WEB総合検査案内 掲載内容は、2024 年 11 月 1 日時点の情報です。

項目
コード
検査項目 採取量(mL)

遠心

提出量(mL)
容器 安定性
保存
方法
検査方法 基準値
(単位)
実施料
診療報酬区分
判断料区分
所要日数

内視鏡下生検 1臓器/4個まで

ホルマリン固定組織

44

常温

ヘマトキシリン・エオジン染色病理専門医による病理組織顕微鏡検査

860

N000 1

病理

6~12日

項目
コード
検査項目

内視鏡下生検 1臓器/4個まで

採取量(mL)

遠心

提出量(mL)
容器 安定性
保存
方法
検査方法
ホルマリン固定組織

44

常温

ヘマトキシリン・エオジン染色病理専門医による病理組織顕微鏡検査
基準値
(単位)
実施料
診療報酬区分
判断料区分
所要
日数

860

N000 1

病理

6~12日

備考

項目

  • 検査内容には標本作製と病理医による判定を含みます。
  • チャート参照:病理組織検査 臓器数の算定例
  • チャート参照:病理組織検査 実施上の留意点
  • 検査材料の種類・検索目的などにより特殊染色が必要となった場合は、追加検査として別途検査料金をご請求しますので、あらかじめご了承ください。

検体

  • 遺伝子検査にも用いる場合は、10%中性緩衝ホルマリン固定組織を推奨します。

日数

  • 切り出し、脱灰、脱脂、再固定、特殊染色などの必要が生じた際は、さらに日数を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。特に手術材料の場合は、他の検体より所要日数が多く必要となります。また、難解症例や専門医によるコンサルテーションが必要となった場合も同様です。

「病理学検査」分野共通の特記事項

  • [お願い]「病理組織・細胞診検査のご依頼について」(チャート参照)をご確認ください。

「病理組織検査」中分類共通の特記事項

  • [ご参考]「病理組織 材料の提出方法」(チャート参照)を掲載しています。

診療報酬

  • 保険名称:病理組織標本作製/組織切片によるもの(1臓器につき)
  • 実施料:860
  • 診療報酬区分:N000 1
  • 判断料区分:病理学的検査料

厚生労働省通知原文「注釈」

■ 病理診断の費用には、病理標本作製を行う医師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師及び病理診断・判断を行う医師の人件費、試薬、デッキグラス、試験管等の材料費、機器の減価償却費、管理費等の費用が含まれる。

■ 病理標本作製に当たって使用される試薬は、原則として医薬品として承認されたものであることを要する。

■ 病理標本を撮影した画像を電子媒体に保存した場合、保存に要した電子媒体の費用は所定点数に含まれる。

■ 第1節に掲げられていない病理標本作製であって簡単な病理標本作製の費用は、基本診療料に含まれ、別に算定できない。

■ 第1節に掲げる病理標本作製料の項に掲げられていない病理標本作製のうち簡単な病理標本作製の病理標本作製料は算定できないが、特殊な病理標本作製については、その都度当局に内議し、最も近似する病理標本作製として通知されたものの算定方法及び注(特に定めるものを除く。)を準用して、準用された病理標本作製料に係る病理診断・判断料と併せて算定する。

■ 保険医療機関間の連携により病理診断を行った場合は、標本若しくは検体の送付側又はデジタル病理画像の送信側の保険医療機関において「N006」病理診断料を算定できる。なお、その際には、送付側又は送信側の保険医療機関において、別紙様式44又はこれに準じた様式に診療情報等の必要事項を記載し、受取側又は受信側の保険医療機関に交付するものであること。さらに、病理標本の作製を衛生検査所に委託する場合には、衛生検査所にも当該事項を同様に交付すること。また、「N006」の「注4」に規定する病理診断管理加算1又は2については、受取側又は受信側の保険医療機関が、当該加算の施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関であり、当該保険医療機関において病理診断を専ら担当する常勤の医師が病理診断を行い、送付側又は送信側の保険医療機関にその結果を文書により報告した場合に、当該基準に係る区分に従い、所定点数に加算する。さらに、「N006」の「注5」に規定する悪性腫瘍病理組織標本加算については、受取側又は受信側の保険医療機関が、当該加算の施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関であり、当該保険医療機関において、「N006」(5)に規定する原発性悪性腫瘍に係る手術の検体から「N000」病理組織標本作製の「1」又は「N002」免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製により作製された組織標本に基づく診断を行った場合に、所定点数に加算する。受取側又は受信側の保険医療機関における診断等に係る費用は、受取側又は受信側、送付側又は送信側の保険医療機関間における相互の合議に委ねるものとする。

■ 保険医療機関間のデジタル病理画像の送受信及び受信側の保険医療機関における当該デジタル病理画像の観察による術中迅速病理組織標本作製を行った場合は、送信側の保険医療機関において「N003」術中迅速病理組織標本作製及び「N006」病理診断料の「1」を算定できる。また、「N006」の「注4」に規定する病理診断管理加算1又は2については、受信側の保険医療機関が、当該加算の施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関であり、当該保険医療機関において病理診断を専ら担当する常勤の医師が病理診断を行い、送信側の保険医療機関にその結果を報告した場合に、当該基準に係る区分に従い、所定点数に加算する。受信側の保険医療機関における診断等に係る費用は、受信側、送信側の保険医療機関間における相互の合議に委ねるものとする。

■ 保険医療機関間のデジタル病理画像の送受信及び受信側の保険医療機関における当該デジタル病理画像の観察による迅速細胞診を行った場合は、送信側の保険医療機関において「N003-2」迅速細胞診及び「N006」病理診断料の「2」を算定できる。また、「N006」の「注4」に規定する病理診断管理加算1又は2については、受信側の保険医療機関が、当該加算の施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関であり、当該保険医療機関において病理診断を専ら担当する常勤の医師が病理診断を行い、送信側の保険医療機関にその結果を報告した場合に当該基準に係る区分に従い、所定点数に加算する。受信側の保険医療機関における診断等に係る費用は、受信側、送信側の保険医療機関間における相互の合議に委ねるものとする。

■ デジタル病理画像に基づく病理診断については、デジタル病理画像の作成、観察及び送受信を行うにつき十分な装置・機器を用いた上で観察及び診断を行った場合に算定できる。なお、デジタル病理画像に基づく病理診断を行うに当たっては、関係学会による指針を参考とすること。 第1節 病理標本作製料 N000 病理組織標本作製

■ 「1」の「組織切片によるもの」について、次に掲げるものは、各区分ごとに1臓器として算定する。

  • ア 気管支及び肺臓
  • イ 食道
  • ウ 胃及び十二指腸
  • エ 小腸
  • オ 盲腸
  • カ 上行結腸、横行結腸及び下行結腸
  • キ S状結腸
  • ク 直腸
  • ケ 子宮体部及び子宮頸部


■ 病理組織標本作製において、1臓器又は1部位から多数のブロック、標本等を作製した場合であっても、1臓器又は1部位の標本作製として算定する。

■ 病理組織標本作製において、悪性腫瘍がある臓器又はその疑いがある臓器から多数のブロックを作製し、又は連続切片標本を作製した場合であっても、所定点数のみ算定する。

■ 当該標本作製において、ヘリコバクター・ピロリ感染診断を目的に行う場合の保険診療上の取扱いについては、「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」(平成12年10月31日保険発第180号)に即して行うこと。

次に掲げるものは、各区分ごとに1臓器として算定します。
①気管支および肺臓、②食道、③胃および十二指腸、④小腸、⑤盲腸、⑥上行結腸、横行結腸および下行結腸、⑦S状結腸、⑧直腸、⑨子宮体部および子宮頸部
リンパ節については、所属リンパ節ごとに1臓器として数えます。ただし、複数の所属リンパ節が1臓器について存在する場合は、当該複数の所属リンパ節を1臓器として数えます。

チャート

病理組織検査 臓器数の算定例
病理組織検査 実施上の留意点

容器

容器番号44:組織片容器

  • 容量: 10mL・30mL・50mL・100mL
  • 添加剤: ホルマリン液を入れてご提出ください.遺伝子検査にも用いる場合は,10%中性緩衝ホルマリン液が推奨されています.
  • 保管方法:常温
  • 主な検査項目: 病理組織検査

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