WEB総合検査案内 掲載内容は、2024 年 11 月 1 日時点の情報です。

項目
コード
検査項目 採取量(mL)

遠心

提出量(mL)
容器 安定性
保存
方法
検査方法 基準値
(単位)
実施料
診療報酬区分
判断料区分
所要日数

04920

嫌気性培養culture and identification (common bacteria)

6B010-0000-099

膿・分泌物、血液・穿刺液・胆汁/その他

冷蔵凍結不可

122加算

D018 注1

微生

4~6日

項目
コード
検査項目

04920

嫌気性培養culture and identification (common bacteria)

6B010-0000-099

採取量(mL)

遠心

提出量(mL)
容器 安定性
保存
方法
検査方法
膿・分泌物、血液・穿刺液・胆汁/その他

冷蔵凍結不可

基準値
(単位)
実施料
診療報酬区分
判断料区分
所要
日数

122加算

D018 注1

微生

4~6日

備考

項目

  • チャート参照:一般細菌培養同定における主な材料の釣菌基準

容器

  • ※チャート参照:主な微生物輸送培地・容器
  • 嫌気培養用輸送容器をご利用ください。

「微生物学検査」分野共通の特記事項

  • [お願い]微生物学検査をご依頼の際は、専用依頼書をご使用ください(項目に依頼書の指定があるものを除く)。また、注意事項がありますので、「微生物学検査のご依頼について」(チャート参照)をご確認ください。
    喀痰をご提出の場合は、「喀痰の品質評価について」(チャート参照)をご参照ください。
    検査の報告表記については、「塗抹検査の報告表記」(チャート参照)、「培養同定検査の報告表記」(チャート参照)をご参照ください。

診療報酬

  • 保険名称:細菌培養同定検査/嫌気性培養加算
  • 実施料:122加算
  • 診療報酬区分:D018 注1
  • 判断料区分:微生物学的検査

厚生労働省通知原文「注釈」

■ 細菌培養同定検査

  • ア 細菌培養同定検査は、抗酸菌を除く一般細菌、真菌、原虫等を対象として培養を行い、同定検査を行うことを原則とする。
  • イ 同定検査を予定して培養したものであれば、菌が陰性の場合であっても「1」から「5」までの項により算定するが、あらかじめ培養により菌の有無のみを検索する場合は、検体の種類にかかわらず、「6」の簡易培養により算定する。
  • ウ 細菌培養同定検査は、検体ごとに「1」から「5」までの所定点数を算定できるが、同一検体を用いて簡易培養を併せて行った場合は、「6」の簡易培養は算定できない。
  • エ 症状等から同一起因菌によると判断される場合であって、当該起因菌を検索する目的で異なった部位から、又は同一部位の数か所から検体を採取した場合は、主たる部位又は1か所のみの所定点数を算定する。ただし、血液を2か所以上から採取した場合に限り、「3」の血液又は穿刺液を2回算定できる。この場合、「注1」及び「注2」の加算は2回算定できる。
  • オ 各検体別の所定点数には、定量培養を行った場合を含む。


■ 簡易培養
  • ア 「6」の簡易培養は、Dip-Slide法、簡易培地等を用いて簡単な培養を行うものである。
  • イ ウロトレース、ウリグロックスペーパー等の尿中細菌検査用試験紙による検査は、「D000」尿中一般物質定性半定量検査に含まれるものであり、別に算定できない。


■ 嫌気性培養のみを行った場合は、「1」から「6」までの所定点数のみ算定し、「注1」の加算は算定できない。

嫌気培養のみを行った場合には、嫌気培養加算は算定できず、所定の培養同定のみの算定になります。

チャート

一般細菌培養同定における主な材料の釣菌基準
主な微生物輸送培地・容器

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