WEB総合検査案内 掲載内容は、2024 年 11 月 1 日時点の情報です。

項目
コード
検査項目 採取量(mL)

遠心

提出量(mL)
容器 安定性
保存
方法
検査方法 基準値
(単位)
実施料
診療報酬区分
判断料区分
所要日数

04955

真菌塗抹 [一般細菌・真菌検査]microscopic examination (fungus)

6A105-0000-099-701

爪・皮膚・毛髪

常温

KOH法

67

D017 3

微生

2~3日

項目
コード
検査項目

04955

真菌塗抹 [一般細菌・真菌検査]microscopic examination (fungus)

6A105-0000-099-701

採取量(mL)

遠心

提出量(mL)
容器 安定性
保存
方法
検査方法
爪・皮膚・毛髪

常温

KOH法
基準値
(単位)
実施料
診療報酬区分
判断料区分
所要
日数

67

D017 3

微生

2~3日

備考

検体

  • 糞便材料では一般細菌および真菌の塗抹検査は実施していません(ただし、キャンピロバクター鏡検を除く)。
  • 滅菌スピッツ管(容器番号27)でご提出ください(スワブ不可)。

容器

  • ※チャート参照:主な微生物輸送培地・容器

「微生物学検査」分野共通の特記事項

  • [お願い]微生物学検査をご依頼の際は、専用依頼書をご使用ください(項目に依頼書の指定があるものを除く)。また、注意事項がありますので、「微生物学検査のご依頼について」(チャート参照)をご確認ください。
    喀痰をご提出の場合は、「喀痰の品質評価について」(チャート参照)をご参照ください。
    検査の報告表記については、「塗抹検査の報告表記」(チャート参照)、「培養同定検査の報告表記」(チャート参照)をご参照ください。

診療報酬

  • 保険名称:排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査/その他のもの
  • 実施料:67
  • 診療報酬区分:D017 3
  • 判断料区分:微生物学的検査

厚生労働省通知原文「注釈」

■ 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査は、尿、糞便、喀痰、穿刺液、胃液、十二指腸液、胆汁、膿、眼分泌液、鼻腔液、咽喉液、口腔液、その他の滲出物等について細菌、原虫等の検査を行った場合に該当する。

■ 染色の有無及び方法の如何にかかわらず、また、これら各種の方法を2以上用いた場合であっても、1回として算定する。

■ 当該検査と「D002」の尿沈渣(鏡検法)又は「D002-2」の尿沈渣(フローサイトメトリー法)を同一日に併せて算定する場合は、当該検査に用いた検体の種類を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

■ 症状等から同一起因菌によると判断される場合であって、当該起因菌を検索する目的で異なる複数の部位又は同一部位の複数の箇所から検体を採取した場合は、主たる部位又は1箇所のみの所定点数を算定する。

染色の有無および方法の如何にかかわらず、また、これら各種の方法を2以上用いた場合であっても、1回としての算定となります。

チャート

主な微生物輸送培地・容器

参考文献

Larone, D. H. (Ed.): Medically Important Fungi (5th Ed.), ASM, Washington D.C., 2011.
山口英世, 他: 病原真菌学, 南山堂, 東京, 1987.
小川秀興(編): 真菌症の臨床検査, 金原出版, 東京, 1992.

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