WEB総合検査案内 掲載内容は、2024 年 12 月 2 日時点の情報です。

項目
コード
検査項目 採取量(mL)

遠心

提出量(mL)
容器 安定性
保存
方法
検査方法 基準値
(単位)
実施料
診療報酬区分
判断料区分
所要日数

04466

培養・同定 口腔・気道・呼吸器culture and identification (common bacteria)

6B010-6001-099

喀痰・咽頭液/その他

冷蔵凍結不可

180

D018 1

微生

3~5日

項目
コード
検査項目

04466

培養・同定 口腔・気道・呼吸器culture and identification (common bacteria)

6B010-6001-099

採取量(mL)

遠心

提出量(mL)
容器 安定性
保存
方法
検査方法
喀痰・咽頭液/その他

冷蔵凍結不可

基準値
(単位)
実施料
診療報酬区分
判断料区分
所要
日数

180

D018 1

微生

3~5日

備考

項目

  • ※チャート参照:主な微生物輸送培地・容器
  • チャート参照:一般細菌培養同定における主な材料の釣菌基準
  • チャート参照:検索対象病原菌

検体

  • 検体を乾燥させないようにしてください。

方法

  • Clinical microbiology procedures handbook/ Manual of clinical microbiologyに準拠。

日数

  • 真菌培養の場合は14~21日前後を要します。

「微生物学検査」分野共通の特記事項

  • [お願い]微生物学検査をご依頼の際は、専用依頼書をご使用ください(項目に依頼書の指定があるものを除く)。また、注意事項がありますので、「微生物学検査のご依頼について」(チャート参照)をご確認ください。
    喀痰をご提出の場合は、「喀痰の品質評価について」(チャート参照)をご参照ください。
    検査の報告表記については、「塗抹検査の報告表記」(チャート参照)、「培養同定検査の報告表記」(チャート参照)をご参照ください。

診療報酬

  • 保険名称:細菌培養同定検査/口腔、気道又は呼吸器からの検体
  • 実施料:180
  • 診療報酬区分:D018 1
  • 判断料区分:微生物学的検査

厚生労働省通知原文「注釈」

■ 細菌培養同定検査

  • ア 細菌培養同定検査は、抗酸菌を除く一般細菌、真菌、原虫等を対象として培養を行い、同定検査を行うことを原則とする。
  • イ 同定検査を予定して培養したものであれば、菌が陰性の場合であっても「1」から「5」までの項により算定するが、あらかじめ培養により菌の有無のみを検索する場合は、検体の種類にかかわらず、「6」の簡易培養により算定する。
  • ウ 細菌培養同定検査は、検体ごとに「1」から「5」までの所定点数を算定できるが、同一検体を用いて簡易培養を併せて行った場合は、「6」の簡易培養は算定できない。
  • エ 症状等から同一起因菌によると判断される場合であって、当該起因菌を検索する目的で異なった部位から、又は同一部位の数か所から検体を採取した場合は、主たる部位又は1か所のみの所定点数を算定する。ただし、血液を2か所以上から採取した場合に限り、「3」の血液又は穿刺液を2回算定できる。この場合、「注1」及び「注2」の加算は2回算定できる。
  • オ 各検体別の所定点数には、定量培養を行った場合を含む。

症状等から同一起因菌によると判断される場合であって、起因菌を検索する目的で異なった部位や同一部位の数か所から検体を採取した場合は、主な部位または1か所のみの実施料の算定となります。
ただし、血液を2か所以上から採取した場合に限り、「血液または穿刺液」を2回算定できます。この場合、「嫌気性培養加算」は2回算定できます。
同一検体を用いて簡易培養検査を併せて行った場合は、簡易培養検査は算定できません。
嫌気培養のみを行った場合には、嫌気培養加算は算定できず、所定の培養同定のみの算定になります。

チャート

主な微生物輸送培地・容器
一般細菌培養同定における主な材料の釣菌基準
検索対象病原菌

検査項目解説

臨床的意義

最適な培地を選び培養することで細菌を同定する基本的な検査である。

 本検査は、感染部位の細菌の有無、菌量および菌種を知る検査である。

 細菌は、適切な環境条件下に置くことで発育、増殖する。ある細菌の性状や毒素などの性質を調べるには一種類の細菌を取り出し、これを適切な培地を選んだ上で培養・増殖させなければ同定はできない。このため、一定量の菌が発育するまでには、菌種により異なるが最低限数日の時間が必要となる。

 分離培養された菌は、その形態および各種生化学的性状試験によって菌種が同定される。分離された菌の量、菌種および検体の種類を総合的に判定することによって、起炎菌種の推定が可能である。すなわち、検体の種類や宿主の免疫能によって、同じ菌でも起炎菌となる場合と、ならない場合がある。このため、感染症の診断には臨床状態を考慮した総合的判定が必要である。また、検査室からみると、検体の種類や患者の状態など、情報が多い方が菌種を絞り込みやすいため、速やかで確実な検査が可能である。

 なお、正確な検体採取と保管が行われないと、菌が検出されない場合がある。特に髄膜炎菌、淋菌などは、冷蔵や冷凍で菌が死滅する可能性を常に念頭に置く。菌検出の成否は検体の採取方法と保管条件にかかっているといっても過言ではない。

【陽性を示す疾患】

細菌感染症

関連疾患

A49.9.11:細菌感染症 A30-A49:細菌性疾患
※ ICD10第2階層コードでグルーピングした検査項目の一覧ページを表示します.

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