検査項目解説 掲載内容は、2022 年 5 月 1 日時点の情報です。
項目 コード |
検査項目 | 採取量(mL)
遠心 提出量(mL) |
容器 | 安定性 保存 方法 |
検査方法 | 基準値 (単位) |
実施料 診療報酬区分 判断料区分 |
所要日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27837 |
尿中メチルイソブチルケトン (MIBK)3K043-0000-001-202 |
単独検体
|
25 |
4週 冷蔵 |
GC | mg/L 1 以下 |
5~11日 |
項目 コード |
検査項目 |
---|---|
27837 |
尿中メチルイソブチルケトン (MIBK)3K043-0000-001-202 |
採取量(mL) 遠心 提出量(mL) |
容器 | 安定性 保存 方法 |
検査方法 |
---|---|---|---|
単独検体
|
25 |
4週 冷蔵 |
GC |
基準値 (単位) |
実施料 診療報酬区分 判断料区分 |
所要 日数 |
---|---|---|
mg/L 1 以下 |
5~11日 |
備考
検体
- 必ず専用検体(単独検体)として、5mLをご提出ください。
- 採尿はその日の作業終了後に実施してください。測定対象物質が揮発性物質のため、採尿後は直ちに25番容器に移注し、冷蔵にてご提出ください。
「産業衛生関連検査」中分類共通の特記事項
- 複数項目の「産業衛生関連検査」をご依頼の場合は、25番容器で尿6mLをご提出ください。
作業終了の2時間前に一度排尿し、その後は排尿せずに、作業終了後に採尿したものをご提出ください。
[ご参考]産業衛生関連検査一覧(チャート参照)を掲載しています。
臨床的意義
化学物質による健康障害に係る健康診断項目の一つ。尿中のメチルイソブチルケトンの量の測定(MIBK)。
厚生労働省から以下の通知が出ていますので、ご参照されたい。
特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)等が制定されてから40年以上が経過し、その間、医学的知見の進歩、化学物質の需給関係の変化、労働災害の発生状況の変化等に伴い、化学物質による健康障害に関する事情が変わってきています。今般、化学物質による健康障害に係る健康診断項目について、厚生労働省における「労働安全衛生法における特殊健康診断等に関する検討会」の検討結果を踏まえ、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)、有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)、鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号)、四アルキル鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第38号)及び特化則について改正を行うこととしたものです。これらにつきましては、令和2年7月1日から施行することとしております。(厚生労働省労働基準局長 基発0304第3号より)
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について
[以下、特別有機溶剤(尿中のメチルイソブチルケトン)における記述箇所より抜粋]
<改正後>MIBK/特化則・特有剤/一次健康診断:医師が必要と認める場合は
・尿中のメチルイソブチルケトンの量の測定(MIBK)