WEB総合検査案内 掲載内容は、2025 年 10 月 1 日時点の情報です。
| 項目 コード | 検査項目 | 採取量(mL) 遠心提出量(mL) | 容器 | 安定性 保存 方法 | 検査方法 | 基準値 (単位) | 実施料 診療報酬区分 判断料区分 | 所要日数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25875 | マンデル酸 | 
 
 | 
 25 | 4週 冷蔵 | LC-MS | g/L | 4~5日 | 
| 項目 コード | 検査項目 | 
|---|---|
| 25875 | マンデル酸 | 
| 採取量(mL) 遠心提出量(mL) | 容器 | 安定性 保存 方法 | 検査方法 | 
|---|---|---|---|
| 
 
 | 
 25 | 4週 冷蔵 | LC-MS | 
| 基準値 (単位) | 実施料 診療報酬区分 判断料区分 | 所要 日数 | 
|---|---|---|
| g/L | 4~5日 | 
備考
検体
- [検体採取時期] 採取日は連続した作業日の2日目以降。
「産業衛生関連検査」中分類共通の特記事項
- 尿検体で複数項目の「産業衛生関連検査」をご依頼の場合は、25番容器で尿6mLをご提出ください。
 作業終了の2時間前に一度排尿し、その後は排尿せずに、作業終了後に採尿したものをご提出ください。
 [ご参考]「産業衛生関連検査一覧」(チャート参照)を掲載しています。
参考文献
労働省労働基準局労働衛生課(監修): 有機溶剤健康診断のすすめ方, 135, (社)全国労働衛生団体連合会事務局, 東京, 1990.
検査項目解説
臨床的意義
エチルベンゼンの代謝物として測定し暴露状態を把握するための検査である。
 マンデル酸は、スチレン、エチルベンゼン、フエニルグリコール、α-フェニルアミノ酢酸などの代謝物である。
 『特定化学物質障害予防規則(R2)』にて、エチルベンゼンを取り扱う事業場においてエチルベンゼンに対する健康診断項目として、代謝物である尿中のマンデル酸の検査は一次健康診断項目である。すなわち、エチルベンゼンの使用者に対し尿中のマンデル酸を測定することにより、エチルベンゼンの暴露の有無を把握するための検査となる。
 エチルベンゼンは、芳香族炭化水素のひとつで、無色で引火性のある液体である。エチルベンゼンは、ベンゼン、トルエン、キシレンとともに主要な芳香族石油化学品のひとつで、主に溶剤系塗料としてキシレンに異性体として含まれることが多い。
 マンデル酸の高濃度の暴露により、眼や鼻粘膜の炎症を起こす他、中枢神経の抑制を起こす。また、長期的な暴露により発がんが指摘されている。
【高値を示す疾患】
有機溶剤の毒作用,危険因子への職業的曝露
備考
- チャート参照:マンデル酸の代謝経路
関連疾患
T52:有機溶剤の毒作用  → T51-T65:薬用を主としない物質の毒作用
Z57:危険因子への職業的曝露  → Z55-Z65:危険因子への曝露
※ ICD10第2階層コードでグルーピングした検査項目の一覧ページを表示します.

