WEB総合検査案内 掲載内容は、2024 年 11 月 1 日時点の情報です。

項目
コード
検査項目 採取量(mL)

遠心

提出量(mL)
容器 安定性
保存
方法
検査方法 基準値 実施料
診療報酬区分
判断料区分
所要日数

曜日指定専用依頼書

マイクロサテライト不安定性検査(MSI)
(免疫チェックポイント阻害剤)microsatellite instability

8C986-0000-075-955

常温

マルチプレックスPCR-フラグメント解析法

包括2500

D004-2 1イ(1)

遺染

5~7日

項目
コード
検査項目

曜日指定専用依頼書

マイクロサテライト不安定性検査(MSI)
(免疫チェックポイント阻害剤)microsatellite instability

8C986-0000-075-955

採取量(mL)

遠心

提出量(mL)
容器 安定性
保存
方法
検査方法

常温

マルチプレックスPCR-フラグメント解析法
基準値
(単位)
実施料
診療報酬区分
判断料区分
所要
日数

包括2500

D004-2 1イ(1)

遺染

5~7日

備考

項目

  • コンパニオン診断薬を用いた検査です。
    ・固形癌(ペムブロリズマブ)
    ・結腸・直腸癌(ニボルマブ、ペムブロリズマブ)
  • 受付曜日:月~金曜日(休日は受付不可)
  • ※チャート参照:「マイクロサテライト不安定性検査(免疫チェックポイント阻害剤)」項目コードおよび材料

依頼

  • リンチ症候群におけるマイクロサテライト不安定性検査のご依頼方法については、同じ遺伝子関連検査分野「家族性腫瘍遺伝子解析」のページをご参照ください。
  • 『マイクロサテライト不安定性(MSI)検査依頼書』または 『遺伝子検査依頼書』をご利用ください。
  • 癌部位のみで判定できない場合は、正常組織またはEDTA加血液の追加提出をお願いすることがあります (料金は別途ご請求)
  • 追加提出時は『マイクロサテライト不安定性(MSI)検査依頼書』をご使用ください(専用依頼書は、あらかじめご依頼ください)。

参考

  • コンパニオン診断薬などの情報については、PMDAのwebサイトにて最新情報をご確認ください。

「遺伝子関連検査」分野共通の特記事項

  • [お願い]「遺伝子解析検査のご依頼について」(チャート参照)をご確認ください。
    [ご参考]「弊社の倫理方針」(チャート参照)を掲載しています。

診療報酬

  • 保険名称:悪性腫瘍組織検査/悪性腫瘍遺伝子検査/処理が容易なもの/医薬品の適応判定の補助等に用いるもの
  • 実施料:包括2500
  • 診療報酬区分:D004-2 1イ(1)
  • 判断料区分:遺伝子関連・染色体検査

厚生労働省通知原文「注釈」

■ 「1」の悪性腫瘍遺伝子検査は、固形腫瘍又は悪性リンパ腫の腫瘍細胞を検体とし、悪性腫瘍の詳細な診断及び治療法の選択を目的として悪性腫瘍患者本人に対して行った、(2)から(4)までに掲げる遺伝子検査について、患者1人につき1回に限り算定する。ただし、肺癌におけるEGFR遺伝子検査については、再発や増悪により、2次的遺伝子変異等が疑われ、再度治療法を選択する必要がある場合にも算定できることとし、マイクロサテライト不安定性検査については、リンチ症候群の診断の補助を目的とする場合又は固形癌の抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的とする場合に、当該検査を実施した後に、もう一方の目的で当該検査を実施した場合にあっても、別に1回に限り算定できる。早期大腸癌におけるリンチ症候群の除外を目的としてBRAF遺伝子検査を実施した場合にあっては、KRAS遺伝子検査又はRAS遺伝子検査を併せて算定できないこととし、マイクロサテライト不安定性検査又は「N005-4」ミスマッチ修復タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製を実施した年月日を、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

■ 「1」の「イ」の「(1)」医薬品の適応判定の補助等に用いるものとは、次に掲げる遺伝子検査のことをいい、使用目的又は効果として、医薬品の適応を判定するための補助等に用いるものとして薬事承認又は認証を得ている体外診断用医薬品又は医療機器を用いて、リアルタイムPCR法、PCR-rSSO法、マルチプレックスPCRフラグメント解析法又は次世代シーケンシングにより行う場合に算定できる。

  • ア 肺癌におけるEGFR遺伝子検査、ROS1融合遺伝子検査、ALK融合遺伝子検査、BRAF遺伝子検査(次世代シーケンシングを除く。)、METex14遺伝子検査(次世代シーケンシングを除く。)、KRAS遺伝子変異(G12C)検査
  • イ 大腸癌におけるRAS遺伝子検査、BRAF遺伝子検査
  • ウ 乳癌におけるHER2遺伝子検査
  • エ 固形癌におけるマイクロサテライト不安定性検査
  • オ 濾胞性リンパ腫におけるEZH2遺伝子検査


■ 「1」の「イ」の「(2)」その他のものとは、次に掲げる遺伝子検査のことをいい、PCR法、SSCP法、RFLP法等により行う場合に算定できる。
  • ア 肺癌におけるKRAS遺伝子検査
  • イ 膵癌におけるKRAS遺伝子検査
  • ウ 悪性骨軟部組織腫瘍におけるEWS-Fli1遺伝子検査、TLS-CHOP遺伝子検査、SYT-SSX遺伝子検査
  • エ 消化管間葉系腫瘍におけるc-kit遺伝子検査
  • オ 悪性黒色腫におけるセンチネルリンパ節生検に係る遺伝子検査
  • カ 大腸癌におけるEGFR遺伝子検査、KRAS遺伝子検査
  • キ リンチ症候群におけるマイクロサテライト不安定性検査(使用目的又は効果として、医薬品の適応を判定するための補助等に用いるものとして薬事承認又は認証を得ている体外診断用医薬品を使用した場合を除く。)


■ 「1」の「ロ」処理が複雑なものとは、次に掲げる遺伝子検査のことをいい、使用目的又は効果として、医薬品の適応を判定するための補助等に用いるものとして薬事承認又は認証を得ている体外診断用医薬品又は医療機器を用いて、次世代シーケンシング等により行う場合に算定できる。
  • ア 肺癌におけるBRAF遺伝子検査(次世代シーケンシング)、METex14遺伝子検査(次世代シーケンシング)、RET融合遺伝子検査、HER2遺伝子検査(次世代シーケンシング)
  • イ 悪性黒色腫におけるBRAF遺伝子検査(リアルタイムPCR法、PCR-rSSO法)
  • ウ 固形癌におけるNTRK融合遺伝子検査、腫瘍遺伝子変異量検査、RET融合遺伝子検査
  • エ 胆道癌におけるFGFR2融合遺伝子検査
  • オ 甲状腺癌におけるRET融合遺伝子検査、BRAF遺伝子変異検査
  • カ 甲状腺髄様癌におけるRET遺伝子変異検査
  • キ 固形腫瘍(肺癌及び大腸癌を除く。)におけるBRAF遺伝子検査(PCR-rSSO法)
  • ク 悪性リンパ腫におけるBRAF遺伝子検査(PCR-rSSO法)
  • ケ 乳癌におけるAKIT1遺伝子変異検査、PIK3CA遺伝子変異検査、PTEN遺伝子変異検査


■ 患者から1回に採取した組織等を用いて同一がん種に対して「1」の「イ」処理が容易なものと「1」の「ロ」処理が複雑なものを実施した場合は、「注1」及び「注2」の規定に基づき、それぞれの検査の項目数に応じた点数を合算した点数により算定する。

■ 「1」の悪性腫瘍遺伝子検査を算定するに当たっては、(2)から(4)までに掲げる遺伝子検査の中から該当するものを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

■ 「1」の悪性腫瘍遺伝子検査、「D006-2」造血器腫瘍遺伝子検査、「D006-6」免疫関連遺伝子再構成、「D006-14」FLT3遺伝子検査又は「D006-16」JAK2遺伝子検査のうちいずれかを同一月中に併せて行った場合には、主たるもののみ算定する。

■ 肺癌において、「1」の「イ」の「(1)」医薬品の適応判定の補助等に用いるもののうち、(2)のアに規定する肺癌におけるEGFR遺伝子検査と「D006-12」EGFR遺伝子検査(血漿)又は「D006-24」肺癌関連遺伝子多項目同時検査を同一月中に併せて行った場合には、主たるもののみ算定する。

■ 肺癌において、「1」の「イ」の「(1)」医薬品の適応判定の補助等に用いるもののうち、(2)のアに規定する肺癌におけるALK融合遺伝子検査と「D006-24」肺癌関連遺伝子多項目同時検査、「N002」免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製の「6」ALK融合タンパク又は「N005-2」ALK融合遺伝子標本作製を併せて行った場合には、主たるもののみ算定する。

■ 乳癌において、「1」の「イ」の「(1)」医薬品の適応判定の補助等に用いるもののうち、(2)のウに規定する乳癌におけるHER2遺伝子検査と「N005」HER2遺伝子標本作製を併せて行った場合には、主たるもののみ算定する。

■ 卵巣癌又は前立腺癌において、「1」の「イ」の「(1)」医薬品の適応判定の補助等に用いるもののうち、(2)のエに規定する固形癌におけるマイクロサテライト不安定性検査又は「1」の「ロ」処理が複雑なもののうち、(4)のウに規定する固形癌におけるNTRK融合遺伝子検査若しくは腫瘍遺伝子変異量検査と「D006-18」BRCA1/2遺伝子検査の「1」腫瘍細胞を検体とするものを併せて行った場合には、主たるもののみ算定する。

■ 次世代シーケンシングを用いて、抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として特定の遺伝子の変異の評価を行う際に、包括的なゲノムプロファイルを併せて取得している場合には、包括的なゲノムプロファイルの結果ではなく、目的とする遺伝子変異の結果についてのみ患者に提供すること。また、その場合においては、目的以外の遺伝子の変異に係る検査結果については患者の治療方針の決定等には用いないこと。

■ リンチ症候群の診断の補助を目的としてマイクロサテライト不安定性検査を行う場合でも、使用目的又は効果として、医薬品の適応を判定するための補助等に用いるものとして薬事承認又は認証を得ている体外診断用医薬品を用いる場合には「1」の「イ」の「(1)」医薬品の適応判定の補助等に用いるものの所定点数を算定する。

悪性腫瘍遺伝子検査として、固形腫瘍または悪性リンパ腫の腫瘍細胞を検体とし、悪性腫瘍の詳細な診断および治療法の選択を目的として悪性腫瘍患者本人に対して行った場合に、患者1人につき1回に限り算定できます。ただし、肺癌における「EGFR変異解析」については、再発や増悪により、2次的遺伝子変異等が疑われ、再度治療法を選択する必要がある場合にも算定できます。
患者から1回に採取した組織等を用いて同一がん種に対して悪性腫瘍遺伝子検査を実施した場合は以下の点数で算定します。
「処理が容易なもの」2項目:4000点、3項目:6000点、4項目以上:8000点。
「処理が複雑なもの」2項目:8000点、3項目以上:12000点。
悪性腫瘍遺伝子検査の算定に当たっては、該当する遺伝子検査を診療報酬明細書の摘要欄に記載する必要があります。
「悪性腫瘍遺伝子検査」、「造血器腫瘍遺伝子検査」、「免疫関連遺伝子再構成」、「FLT3遺伝子検査」または「JAK2遺伝子検査」のうちいずれかを同一月中に併せて行った場合は、主たるもののみ算定できます。

チャート

「マイクロサテライト不安定性検査(免疫チェックポイント阻害剤)」項目コードおよび材料

参考文献

廣中秀一: がん分子標的治療 16, (1), 33, 2018.
本多和典, 他: がん分子標的治療 15, (4), 371, 2017.

検査項目解説

臨床的意義

固形癌や結腸・直腸癌患者に対して、免疫チェックポイント阻害剤の適応を判定するための補助検査である。

 マイクロサテライト領域とは、ヒトゲノム上で数塩基の繰り返し単位が直列して存在する領域のことである。同じ塩基配列を繰り返すマイクロサテライト領域は、DNA複製の際に反復回数の誤りを起こしやすいものの、正常であればDNAのミスマッチ修復(mismatch repair:MMR)機能によりエラー部分が除去される。しかしながら、MMR機能に欠損があるとこれを修復できず、腫瘍細胞においてエラーが蓄積し、マイクロサテライト不安定性(microsatellite instability:MSI)という状態を生じる。

 MMR欠損は、マイクロサテライト領域への影響に留まらず、正常な細胞機能を維持すべき各種遺伝子に生じた異常の修復も不能とする場合があり、そのような遺伝子異常の蓄積が、細胞のがん化に関与していると考えられている。各種固形がん患者の5~10 %で複数のマイクロサテライト領域に異常を伴う高度MSI(MSI-High)を呈するといわれている。

 本検査は、固形癌患者に対して、ペムブロリズマブ(商品名:キイトルーダ(R))の適切な投与の判定や、結腸・直腸癌患者に対しコンパニオン診断薬を用いて、ニボルマブ(商品名:オプジーボ(R))およびペムブロリズマブ(商品名:キイトルーダ(R))の適応を判定するための補助検査である。

【異常を示す疾患】

大腸癌悪性腫瘍

関連疾患

C18.9.12:大腸癌 C15-C26:消化器腫瘍
C80.9.7:悪性腫瘍 C76-C80:その他の部位不明腫瘍
※ ICD10第2階層コードでグルーピングした検査項目の一覧ページを表示します.

INFORMATION

※ 3年分のINFORMATION へのLinkを掲載しています.

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