WEB総合検査案内 掲載内容は、2024 年 11 月 1 日時点の情報です。
項目 コード |
検査項目 | 採取量(mL)
遠心 提出量(mL) |
容器 | 安定性 保存 方法 |
検査方法 | 基準値 (単位) |
実施料 診療報酬区分 判断料区分 |
所要日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27777 |
スチレン代謝物 |
|
25 |
冷蔵 |
LC-MS | g/L |
4~5日 |
項目 コード |
検査項目 |
---|---|
27777 |
スチレン代謝物 |
採取量(mL) 遠心 提出量(mL) |
容器 | 安定性 保存 方法 |
検査方法 |
---|---|---|---|
|
25 |
冷蔵 |
LC-MS |
基準値 (単位) |
実施料 診療報酬区分 判断料区分 |
所要 日数 |
---|---|---|
g/L |
4~5日 |
備考
検体
- [検体採取時期] 採取日は連続した作業日の2日目以降。
基準
- チャート参照:産業衛生関連検査一覧
チャート
容器
容器番号25:尿一般容器
- 容量: 10mL
- 添加剤: -
- 保管方法:常温
- 主な検査項目: 尿一般検査
検査項目解説
臨床的意義
化学物質による健康障害に係る健康診断項目のひとつであり、尿中のマンデル酸およびフェニルグリオキシル酸の総量を測定する検査である。
厚生労働省から以下の通知が出ているので、ご参照されたい。
特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)などが制定されてから40年以上が経過し、その間、医学的知見の進歩、化学物質の需給関係の変化、労働災害の発生状況の変化等に伴い、化学物質による健康障害に関する事情が変わってきています。今般、化学物質による健康障害に係る健康診断項目について、厚生労働省における労働安全衛生法における特殊健康診断等に関する検討会の検討結果を踏まえ、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)、有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)、鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号)、四アルキル鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第38号)及び特化則について改正を行うこととしたものです。これらにつきましては、令和2年7月1日から施行することとしております。(厚生労働省労働基準局長 基発0304第3号より)
<改正後>スチレン/特化則・特有剤/一次健康診断:尿中のマンデル酸及びフェニルグリオキシル酸の総量の測定
【高値を示す疾患】
有機溶剤の毒作用,危険因子への職業的曝露
関連疾患
T52:有機溶剤の毒作用 → T51-T65:薬用を主としない物質の毒作用
Z57:危険因子への職業的曝露 → Z55-Z65:危険因子への曝露
※ ICD10第2階層コードでグルーピングした検査項目の一覧ページを表示します.