WEB総合検査案内 掲載内容は、2025 年 4 月 1 日時点の情報です。

項目
コード
検査項目 採取量(mL)

遠心

提出量(mL)
容器 安定性
保存
方法
検査方法 有効治療濃度
採血時期
実施料
診療報酬区分
判断料区分
所要日数

12391

ビガバトリンvigabatrin

3L250-0000-023-205

血液
1

遠心

 

血清
0.3

03

 

02

 

 

4週

冷蔵

LC-MS/MS

μg/mL

2~36
投与直前(トラフ)

管理料[470]

B001 2イ

3~5日

項目
コード
検査項目

12391

ビガバトリンvigabatrin

3L250-0000-023-205

採取量(mL)

遠心

提出量(mL)
容器 安定性
保存
方法
検査方法
血液
1

遠心

 

血清
0.3

03

 

02

 

 

4週

冷蔵

LC-MS/MS
基準値
(単位)
実施料
診療報酬区分
判断料区分
所要
日数

μg/mL

2~36
投与直前(トラフ)

管理料[470]

B001 2イ

3~5日

備考

検体

  • EDTA血漿も検査可。

算定

  • チャート参照:特定薬剤治療管理料

参考

  • 主な商品名:サブリル

「薬毒物検査」分野共通の特記事項

  • [ご注意]血中薬物検査をご依頼の際は、分離剤入り採血管は使用しないでください(測定値が分離剤の影響を受ける場合があります)。

診療報酬

  • 保険名称:特定疾患治療管理料/特定薬剤治療管理料1
  • 実施料:管理料[470]
  • 診療報酬区分:B001 2イ

厚生労働省通知原文「注釈」

■ 特定薬剤治療管理料1

  • ア 特定薬剤治療管理料1は、下記のものに対して投与薬剤の血中濃度を測定し、その結果に基づき当該薬剤の投与量を精密に管理した場合、月1回に限り算定する。(イ) 心疾患患者であってジギタリス製剤を投与しているもの(ロ) てんかん患者であって抗てんかん剤を投与しているもの(ハ) 臓器移植術を受けた患者であって臓器移植における拒否反応の抑制を目的として免疫抑制剤を投与しているもの (ニ) 気管支喘息、喘息性(様)気管支炎、慢性気管支炎、肺気腫又は未熟児無呼吸発作の患者であってテオフィリン製剤を投与しているもの (ホ) 不整脈の患者であって不整脈用剤を継続的に投与しているもの (ヘ) 統合失調症の患者であってハロペリドール製剤又はブロムペリドール製剤を投与しているもの (ト) 躁うつ病の患者であってリチウム製剤を投与しているもの (チ) 躁うつ病又は躁病の患者であってバルプロ酸ナトリウム又はカルバマゼピンを投与しているもの (リ) ベーチェット病の患者であって活動性・難治性眼症状を有するもの又はその他の非感染性ぶどう膜炎(既存治療で効果不十分で、視力低下のおそれのある活動性の中間部又は後部の非感染性ぶどう膜炎に限る。)、再生不良性貧血、赤芽球癆、尋常性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症、関節症性乾癬、全身型重症筋無力症、アトピー性皮膚炎(既存治療で十分な効果が得られない患者に限る。)、ネフローゼ症候群若しくは川崎病の急性期の患者であってシクロスポリンを投与しているもの (ヌ) 全身型重症筋無力症、関節リウマチ、ループス腎炎、潰瘍性大腸炎又は間質性肺炎(多発性筋炎又は皮膚筋炎に合併するものに限る。)の患者であってタクロリムス水和物を投与しているもの (ル) 若年性関節リウマチ、リウマチ熱又は慢性関節リウマチの患者であってサリチル酸系製剤を継続的に投与しているもの (ヲ) 悪性腫瘍の患者であってメトトレキサートを投与しているもの (ワ) 結節性硬化症の患者であってエベロリムスを投与しているもの (カ) 入院中の患者であってアミノ配糖体抗生物質、グリコペプチド系抗生物質又はトリアゾール系抗真菌剤を数日間以上投与しているもの (ヨ) 重症又は難治性真菌感染症又は造血幹細胞移植の患者であってトリアゾール系抗真菌剤を投与(造血幹細胞移植の患者にあっては、深在性真菌症の予防を目的とするものに限る。)しているもの (タ) イマチニブを投与しているもの (レ) リンパ脈管筋腫症の患者であってシロリムス製剤を投与しているもの (ソ) 腎細胞癌の患者であって抗悪性腫瘍剤としてスニチニブを投与しているもの (ツ) 片頭痛の患者であってバルプロ酸ナトリウムを投与しているもの (ネ) 統合失調症の患者であって治療抵抗性統合失調症治療薬を投与しているもの (ナ) ブスルファンを投与しているもの
  • イ 特定薬剤治療管理料1を算定できる不整脈用剤とはプロカインアミド、N-アセチルプロカインアミド、ジソピラミド、キニジン、アプリンジン、リドカイン、ピルジカイニド塩酸塩、プロパフェノン、メキシレチン、フレカイニド、シベンゾリンコハク酸塩、ピルメノール、アミオダロン、ソタロール塩酸塩及びベプリジル塩酸塩をいう。
  • ウ 特定薬剤治療管理料1を算定できるグリコペプチド系抗生物質とは、バンコマイシン及びテイコプラニンをいい、トリアゾール系抗真菌剤とは、ボリコナゾールをいう。
  • エ 特定薬剤治療管理料1を算定できる免疫抑制剤とは、シクロスポリン、タクロリムス水和物、エベロリムス及びミコフェノール酸モフェチルをいう。
  • オ 特定薬剤治療管理料1を算定できる治療抵抗性統合失調症治療薬とは、クロザピンをいう。
  • カ 当該管理料には、薬剤の血中濃度測定、当該血中濃度測定に係る採血及び測定結果に基づく投与量の管理に係る費用が含まれるものであり、1月のうちに2回以上血中濃度を測定した場合であっても、それに係る費用は別に算定できない。ただし、別の疾患に対して別の薬剤を投与した場合(例えば、てんかんに対する抗てんかん剤と気管支喘息に対するテオフィリン製剤の両方を投与する場合)及び同一疾患についてアの(イ)から(ネ)までのうち同一の区分に該当しない薬剤を投与した場合(例えば、発作性上室性頻脈に対してジギタリス製剤及び不整脈用剤を投与した場合)はそれぞれ算定できる。
  • キ 薬剤の血中濃度、治療計画の要点を診療録に添付又は記載する。
  • ク ジギタリス製剤の急速飽和を行った場合は、1回に限り急速飽和完了日に「注3」に規定する点数を算定することとし、当該算定を行った急速飽和完了日の属する月においては、別に特定薬剤治療管理料1は算定できない。なお、急速飽和とは、重症うっ血性心不全の患者に対して2日間程度のうちに数回にわたりジギタリス製剤を投与し、治療効果が得られる濃度にまで到達させることをいう。
  • ケ てんかん重積状態のうち算定の対象となるものは、全身性けいれん発作重積状態であり、抗てんかん剤を投与している者について、注射薬剤等の血中濃度を測定し、その測定結果をもとに投与量を精密に管理した場合は、1回に限り、重積状態が消失した日に「注3」に規定する点数を算定することとし、当該算定を行った重積状態消失日の属する月においては、別に特定薬剤治療管理料1は算定できない。
  • コ 「注3」に規定する点数を算定する場合にあっては、「注8」に規定する加算を含め別に特定薬剤治療管理料1は算定できない。
  • サ 「注4」に規定する「抗てんかん剤又は免疫抑制剤を投与している患者」には、躁うつ病又は躁病によりバルプロ酸又はカルバマゼピンを投与している患者が含まれ、当該患者は4月目以降においても減算対象とならない。また、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する「4月目以降」とは、初回の算定から暦月で数えて4月目以降のことである。
  • シ 免疫抑制剤を投与している臓器移植後の患者については、臓器移植を行った日の属する月を含め3月に限り、臓器移植加算として「注6」に規定する加算を算定し、「注8」に規定する初回月加算は算定しない。また、「注6」に規定する加算を算定する場合には、「注9」及び「注10」に規定する加算は算定できない。
  • ス 「注7」に規定する加算は、入院中の患者であって、バンコマイシンを数日間以上投与しているものに対して、バンコマイシンの安定した血中至適濃度を得るため頻回の測定を行った場合は、1回に限り、初回月加算(バンコマイシンを投与した場合)として「注7」に規定する加算を算定し、「注8」に規定する加算は別に算定できない。
  • セ 「注8」に規定する初回月加算は、投与中の薬剤の安定した血中至適濃度を得るため頻回の測定が行われる初回月に限り算定できるものであり、薬剤を変更した場合においては算定できない。
  • ソ 「注9」に規定する加算を算定する場合は、ミコフェノール酸モフェチルの血中濃度測定の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細を記載すること。
  • タ 「注10」に規定する加算を算定する場合は、エベロリムスの初回投与から3月の間に限り、当該薬剤の血中濃度測定の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細を記載すること。
  • チ 「注9」及び「注10」に規定する加算は同一月内に併せて算定できない。
  • ツ 特殊な薬物血中濃度の測定及び計画的な治療管理のうち、特に本項を準用する必要のあるものについては、その都度当局に内議し、最も近似する測定及び治療管理として準用が通知された算定方法により算定する。

チャート

特定薬剤治療管理料

容器

容器番号03:汎用容器(分離剤なし)

  • 容量: 5.5mL・9mL
  • 添加剤: 凝固促進剤
  • 保管方法:常温
  • 有効期間:容器および箱表示
  • 主な検査項目: 血中薬物濃度
    (血清の場合)

容器番号02:汎用容器

  • 容量: 4mL・10mL
  • 添加剤: -
  • 保管方法:常温
  • 主な検査項目: 血清,血漿提出用

参考文献

日本神経学会: てんかん診療ガイドライン2018, 医学書院, 東京, 2018.

検査項目解説

臨床的意義

点頭てんかんに特化した抗てんかん剤である。重大な副作用を持つため血中濃度測定が行われる。

1.作用
 ビガバトリンは、2016年に発売が開始された点頭てんかん(ウエスト症候群)に特化した抗てんかん剤である。

 ウエスト症候群は、生後3~11カ月の乳児期に発症する難治性のてんかんで、てんかん性スパズム(点頭発作)や脳波検査でヒプスアリスミアと呼ばれる特徴的なてんかん性異常波がみられる。さらに、もともとある脳波のリズムや他のてんかんで認めるリズムのある異常脳波とは異なり、多くの棘波、徐波が色々な場所から不規則に発現している状態であるヒプスアリスミアを特徴としている。多くの患者では精神運動発達の遅れを認める。てんかん発作がうなずいているように見えるため、点頭てんかんとも呼ばれる。本症は、既知の小児難治性てんかんの中では最も多いとされ、副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)療法や抗てんかん剤による治療が行われている。

 ビガバトリンは、脳内の抑制性神経伝達物質であるγ-アミノ酪酸(GABA)の分解酵素(GABA-T:GABAアミノ基転移酵素)を阻害し、脳内GABA濃度が増加することで抗てんかん作用を示すとされている。しかしながら、ビガバトリンの投与を受けた約1/3の患者で不可逆的な視野狭窄が起こるなどの重大な副作用が報告されている。

 血中濃度の確認により、患者個々の有効濃度や忍容性を推定することはビガバトリンの適正使用につながる。

2.禁忌
 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者には投与しない。

3.採血時期
 次回投与直前(トラフ)。

【主に用いられる疾患】

てんかん

【副作用】

視神経炎視力障害

関連疾患

G40.9.2:てんかん G40-G47:挿間性・発作性疾患
H46.6:視神経炎 H46-H48:視神経・視路の疾患
H54.9.2:視力障害 H53-H54:視機能の疾患
※ ICD10第2階層コードでグルーピングした検査項目の一覧ページを表示します.

フリーワード検索

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記載内容について

記載内容について

検査項目名称

すでに日本語化しているドイツ語はそのままとし,それ以外のものはアメリカ英語読みに従いました.ただし,アイソザイムのようにほぼ日本語化している検査項目名称については慣例に従いました.また,略号が通例化しているものは,略号をもって検査項目名称としました.

「検査項目名」欄:JLAC10コード

JLAC10コード(日本臨床検査医学会が制定した臨床検査コード)より設定

JLAC10コード(日本臨床検査医学会が制定した臨床検査コード)より設定

検査材料に関する主な用語

検査材料 概要
血液 検査のために採取していただく肘静脈血を表します.
~加血液 採血後,直ちに添加剤と混和した血液を表します.
添加剤の種類により,「EDTA加血液」,「ヘパリン加血液」,「クエン酸加血液」,「NaF加血液」などと表示します(所定の添加剤入り弊社指定容器に血液を採取してください).遠心分離は不要です.
~血漿 採血後,直ちに添加剤と混和し遠心分離によって得られた上清を表します.添加剤の種類により,「EDTA血漿」,「ヘパリン血漿」,「クエン酸血漿」などと表示します.なお,単に「血漿」とあるものについては,「備考」欄に添加剤の種類を別記しています.
血清 採血後,室温で静置し,凝固を確認後,遠心分離によって得られた上清を表します.特に添加剤を用いる必要のある場合は,その旨を「備考」欄に記載しています.
尿 原則として自然排尿された尿を表します.なお,「蓄尿」を要する場合は,「備考」欄に使用する防腐剤の種類を別記しています.採尿方法については,以下を参考としてください.
1) 普通尿の場合: 新鮮尿を清潔な乾燥した容器に直接排尿するか,清潔な乾燥した携帯便器に排尿させ,指定の検体容器に直接移し替えます.
2) 中間尿の場合: 清潔な排尿容器を手に持ち,放尿を開始します.最初は便器に排尿し,大体排尿が半ばに達した頃,排尿を中断せずにそのまま採尿容器に放尿し,終わりに近づいた頃,再び便器に放尿します.
3) 無菌尿の場合: 男女とも陰部を刺激の少ない消毒液で洗浄しておき,清潔で乾燥した容器に中間尿を採尿します.細菌検査などの場合には,膀胱カテーテル法を用いて採尿しても構いません.

「容器」欄の番号

検体採取および提出時に用いる容器の種類は,巻末「容器一覧表」の頁に掲載する容器番号で表しています.また,容器番号の網掛け色は容器キャップの色を表しています.

「保存方法」欄の用語

提出材料の保存条件です(採取した材料そのものの保存条件ではありません).検査項目によっては,検査成績が保存状態の影響を明らかに受けるものもありますので,お取り扱いにご注意ください.

必ず凍結(-10℃以下)保存してください.凍結温度指定のあるものは,その旨を記載しています.なお,凍結指定の項目については原則として単独検体でのご提出をお願いします.
冷蔵 4℃前後で保存してください.また,数日以上にわたって保存される場合は,凍結していただくようお願いします.なお,凍結不可の材料については,その旨を記載しています.
常温 常温保存してください(20℃前後).

「保存方法」欄:検体の安定性

適正な検査結果をお届けすることができる,検体採取後における提出用材料の保存安定性の維持期間です.

「基準値」欄の用語

M:男性(Male) F:女性(Female)

「基準値」欄の単位記号

L liter(=1,000mL)
dL deciliter(=100mL)
mL milliliter
mm3 cubicmillimeter
μ3 cubicmicron
g gram
mg milligram(=0.001g)
μg microgram(=0.001mg)
ng nanogram(=0.001μg)
pg picogram(=0.001ng)
U Unit
UA Allergen Unit
mU milli Unit(=0.001U)
μU micro Unit(=0.001mU)
IU International Unit
AU Arbitrary Unit
BU Bethesda Unit
RLU Relative Light Unit
R.U. RPR Units
T.U. Titer Units
U mmol millimole(=0.001mol)
μmol micromole(=0.001mmol)
nmol nanomole(=0.001μmol)
pmol picomole(=0.001nmol)
fmol femtomole(=0.001pmol)
mEq milli Equivalent
FE Fibrinogen Equivalent
BCE Bone Collagen Equivalent
mOsm milli Osmole
sec second
U min minute
h hour
% percent
permill
SI Stimulation Index
cpm count per minute
RBC Red Blood Cell
LogIU Log International Unit

マーク表記の一覧

マーク一覧
倫理対象 遺伝学的検査など倫理的な配慮が必要な項目です.
曜日指定 指定曜日のみ受託可能です.
単独検体 他の項目とは別に,専用の検体としてご提出ください.
複数検体 ペア検体での出検が必要な項目です.
指定容器 必ず指定容器でご提出ください.
溶血不可 溶血検体は検査値に影響を及ぼすため避けてください.
酸性蓄尿不可 酸性蓄尿は検査値に影響を及ぼす場合がありますので避けてください.
開栓不可 コンタミネーション防止などのため,検体採取後は容器を開栓しないでください.
遠心 遠心分離してください.
冷遠 冷却下(4℃)で遠心分離してください.
遮光 直射日光や蛍光灯などを避け,遮光した容器でご提出ください.
診療報酬算定における,慢性維持透析患者外来医学管理料の包括対象となる項目です.
診療報酬算定における,手術前医学管理料の包括対象となる項目です.
FAX 緊急報告値が検出された場合に,速やかにご報告する項目です.
総合検査依頼書(弊社の標準的な依頼書)のマークチェックでご依頼が可能な項目です.
指定依頼書 使用する依頼書の種類に指定があります.備考欄に記しています.
専用依頼書 使用する依頼書の種類が通常外です.専用の依頼書があります.
遺伝学依頼書 使用する依頼書の種類は,「遺伝学的検査依頼書【遺伝子検査】」です.
先天依頼書 使用する依頼書の種類は,「遺伝学的検査依頼書【先天異常・染色体検査】」です.
本年度版で新たに掲載された検査項目です.