WEB総合検査案内 掲載内容は、2024 年 11 月 1 日時点の情報です。

項目
コード
検査項目 採取量(mL)

遠心

提出量(mL)
容器 安定性
保存
方法
検査方法 基準値
(単位)
実施料
診療報酬区分
判断料区分
所要日数

05120

シフラ
(サイトケラチン19フラグメント)cytokeratin 19 fragment

5D325-0000-023-051

血液
2

遠心

血清
0.4

 

 

01

 

 

冷蔵

CLIA

ng/mL

3.5 以下

包括154

D009 18

生Ⅱ

2~3日

項目
コード
検査項目

05120

シフラ
(サイトケラチン19フラグメント)cytokeratin 19 fragment

5D325-0000-023-051

採取量(mL)

遠心

提出量(mL)
容器 安定性
保存
方法
検査方法
血液
2

遠心

血清
0.4

 

 

01

 

 

冷蔵

CLIA
基準値
(単位)
実施料
診療報酬区分
判断料区分
所要
日数

ng/mL

3.5 以下

包括154

D009 18

生Ⅱ

2~3日

備考

参考

  • 総合検査依頼書のマークチェックで依頼可能な項目です。

「腫瘍関連検査」分野共通の特記事項

  • [ご参考]「腫瘍関連検査に関する検体検査実施料 注釈」(チャート参照)、「検体検査実施料と悪性腫瘍特異物質治療管理料」(チャート参照)、「腫瘍部位とマーカーの有用性」(チャート参照)を掲載しています。

診療報酬

  • 保険名称:腫瘍マーカー/サイトケラチン19フラグメント(シフラ)
  • 実施料:包括154
  • 診療報酬区分:D009 18
  • 判断料区分:生化学的検査(Ⅱ)

厚生労働省通知原文「注釈」

■ 腫瘍マーカーは、悪性腫瘍の患者であることが強く疑われる者に対して検査を行った場合に、悪性腫瘍の診断の確定又は転帰の決定までの間に1回を限度として算定する。悪性腫瘍の診断が確定し、計画的な治療管理を開始した場合、当該治療管理中に行った腫瘍マーカーの検査の費用は「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料に含まれ、腫瘍マーカーは、原則として、「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料と同一月に併せて算定できない。ただし、悪性腫瘍の診断が確定した場合であっても、次に掲げる場合においては、「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料とは別に腫瘍マーカーの検査料を算定できる。

  • ア 急性及び慢性膵炎の診断及び経過観察のために「8」のエラスターゼ1を行った場合
  • イ 肝硬変、HBs抗原陽性の慢性肝炎又はHCV抗体陽性の慢性肝炎の患者について、「2」のα-フェトプロテイン(AFP)、「10」のPIVKA-II半定量又は定量を行った場合(月1回に限る。)
  • ウ 子宮内膜症の診断又は治療効果判定を目的として「11」のCA125又は「27」のCA602を行った場合(診断又は治療前及び治療後の各1回に限る。)
  • エ 家族性大腸腺腫症の患者に対して「3」の癌胎児性抗原(CEA)を行った場合


■ 「18」のサイトケラチン19フラグメント(シフラ)は、悪性腫瘍であることが既に確定診断された患者については、小細胞癌を除く肺癌の場合に限り、「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定できる。

容器

容器番号01:汎用容器(分離剤入り)

  • 容量: 6mL・8.5mL
  • 添加剤: 凝固促進剤
  • 保管方法:常温
  • 有効期間:容器および箱表示
  • 主な検査項目: -

検査項目解説

臨床的意義

肺の扁平上皮癌および腺癌の診断、経過観察に有用な血中腫瘍マーカーである。

 シフラ(cytokeratin 19 fragment:CYFRA)は、上皮細胞の中間径フィラメントの構成タンパク質であるサイトケラチン分子のひとつであるサイトケラチン19の可溶性フラグメントの通称である。

 各種サイトケラチンには一定の細胞種特異性が存在する。このうちサイトケラチン19は広く上皮性細胞に分布し、肺の非小細胞癌、とりわけ扁平上皮癌や腺癌で多量に産生されることが知られている。

 がん患者においては、細胞内プロテアーゼの作用に基づくサイトケラチンの分解亢進により可溶性フラグメント(シフラ)の血中濃度が増加すると考えられており、その測定は非小細胞肺癌の血清診断に有用である。また、各種婦人科がんでも高値を示すことが報告されている。血中濃度に対する喫煙の影響は認められないが、加齢に伴ってやや高値を呈する例が出現することには留意すべきである。

 臓器非特異的な腫瘍マーカーであるTPA(組織ポリペプチド抗原)もまた、サイトケラチン関連物質であることが明らかになり、その測定系に用いられる抗体がサイトケラチン8、18および19と交差反応性を示すことが報告されている。よって、シフラとTPAの同時測定は意義が乏しく避けるべきである。肺癌、とりわけ扁平上皮癌ではシフラの測定が一般的になっている。

【高値を示す疾患】

肺癌

関連疾患

C34.9.12:肺癌 C30-C39:呼吸器腫瘍
※ ICD10第2階層コードでグルーピングした検査項目の一覧ページを表示します.

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