WEB総合検査案内 掲載内容は、2024 年 11 月 1 日時点の情報です。

項目
コード
検査項目 採取量(mL)

遠心

提出量(mL)
容器 安定性
保存
方法
検査方法 基準値
(単位)
実施料
診療報酬区分
判断料区分
所要日数

06966

PSA-ACTprostate specific antigen-alpha1 antichymotrypsin complex

5D306-0000-023-051

血液
1

遠心

 

血清
0.3

01

 

02

 

 

12週

CLIA

ng/mL

3.4 以下

包括121

D009 9

生Ⅱ

2~5日

項目
コード
検査項目

06966

PSA-ACTprostate specific antigen-alpha1 antichymotrypsin complex

5D306-0000-023-051

採取量(mL)

遠心

提出量(mL)
容器 安定性
保存
方法
検査方法
血液
1

遠心

 

血清
0.3

01

 

02

 

 

12週

CLIA
基準値
(単位)
実施料
診療報酬区分
判断料区分
所要
日数

ng/mL

3.4 以下

包括121

D009 9

生Ⅱ

2~5日

備考

参考

  • 前立腺癌診断のカットオフ値としては“7.0ng/mL以下”が推奨されています。

「腫瘍関連検査」分野共通の特記事項

  • [ご参考]「腫瘍関連検査に関する検体検査実施料 注釈」(チャート参照)、「検体検査実施料と悪性腫瘍特異物質治療管理料」(チャート参照)、「腫瘍部位とマーカーの有用性」(チャート参照)を掲載しています。

診療報酬

  • 保険名称:腫瘍マーカー/前立腺特異抗原(PSA)
  • 実施料:包括121
  • 診療報酬区分:D009 9
  • 判断料区分:生化学的検査(Ⅱ)

厚生労働省通知原文「注釈」

■ 腫瘍マーカーは、悪性腫瘍の患者であることが強く疑われる者に対して検査を行った場合に、悪性腫瘍の診断の確定又は転帰の決定までの間に1回を限度として算定する。悪性腫瘍の診断が確定し、計画的な治療管理を開始した場合、当該治療管理中に行った腫瘍マーカーの検査の費用は「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料に含まれ、腫瘍マーカーは、原則として、「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料と同一月に併せて算定できない。ただし、悪性腫瘍の診断が確定した場合であっても、次に掲げる場合においては、「B001」特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料とは別に腫瘍マーカーの検査料を算定できる。

  • ア 急性及び慢性膵炎の診断及び経過観察のために「8」のエラスターゼ1を行った場合
  • イ 肝硬変、HBs抗原陽性の慢性肝炎又はHCV抗体陽性の慢性肝炎の患者について、「2」のα-フェトプロテイン(AFP)、「10」のPIVKA-II半定量又は定量を行った場合(月1回に限る。)
  • ウ 子宮内膜症の診断又は治療効果判定を目的として「11」のCA125又は「27」のCA602を行った場合(診断又は治療前及び治療後の各1回に限る。)
  • エ 家族性大腸腺腫症の患者に対して「3」の癌胎児性抗原(CEA)を行った場合


■ 「9」の前立腺特異抗原(PSA)は、診察、腫瘍マーカー以外の検査、画像診断等の結果から、前立腺癌の患者であることを強く疑われる者に対して検査を行った場合に、前立腺癌の診断の確定又は転帰の決定までの間に原則として、1回を限度として算定する。ただし、前立腺特異抗原(PSA)の検査結果が4.0ng/mL以上であって前立腺癌の確定診断がつかない場合においては、3月に1回に限り、3回を限度として算定できる。なお、当該検査を2回以上算定するに当たっては、検査値を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

診察、腫瘍マーカー以外の検査、画像診断等の結果から、前立腺癌の患者であることを強く疑われる者に対して検査を行った場合に、前立腺癌の診断の確定または転帰の決定までの間に原則として、1回を限度として算定できます。ただし、「PSA」の検査結果が4.0ng/mL以上であって前立腺癌の確定診断がつかない場合は、3月に1回に限り、3回を上限として算定できます。
当該検査を2回以上算定するに当たっては、検査値を診療報酬明細書の摘要欄に記載する必要があります。

容器

容器番号01:汎用容器(分離剤入り)

  • 容量: 6mL・8.5mL
  • 添加剤: 凝固促進剤
  • 保管方法:常温
  • 有効期間:容器および箱表示
  • 主な検査項目: -

容器番号02:汎用容器

  • 容量: 4mL・10mL
  • 添加剤: -
  • 保管方法:常温
  • 主な検査項目: 血清,血漿提出用

参考文献

新井京子, 他: 泌尿器外科 17, 399, 2004.

検査項目解説

臨床的意義

α1-アンチキモトリプシンと結合している前立腺特異抗原である。前立腺肥大症とがんの鑑別や、治療効果のフォローアップに適する検査である。

 前立腺癌の代表的な血清学的マーカーとして知られる前立腺特異抗原(PSA)は、機能的にkinin-kallikrein familyに属するプロテアーゼであることが明らかになっている。血中のPSAは、その6~9割がプロテアーゼインヒビターであるα1-アンチキモトリプシン(ACT)と、また、一部はα2-マクログロブリンと結合して複合体を形成し(複合型PSA)、残り(5~40 %程度)が非結合の遊離型PSAの形で存在している。

 このうちα2-マクログロブリンとの複合体は、PSAのエピトープを完全に被覆した構造により免疫学的に検出困難であることから、従来測定されてきたPSA値はACTとの複合体(PSA-ACT)と遊離型PSAの総和を意味すると考えられている。

 前立腺癌患者で総PSAに対する遊離型の存在比が、前立腺肥大症患者よりも低い傾向にあることが報告されている。これを応用して、PSA軽度高値(4.1~10 ng/mL)患者群におけるPSA-ACTの選択的測定や、遊離PSA/総PSA(F/T比)の算出が、前立腺癌と肥大症の鑑別指標として注目されるようになった。前立腺癌ではACTとの結合型(PSA-ACT)が肥大症より増加を示す。

 なお、PSA-ACTの基準値は、前立腺癌と肥大症との鑑別のためのcut-off値として設定されたものであり、健常者の上限基準値とは異なる。健常男性の95パーセンタイル(基準範囲の上限値)は1.1 ng/mLとされている。

【高値を示す疾患】

前立腺癌

関連疾患

C61.5:前立腺癌 C60-C63:男性生殖器腫瘍
※ ICD10第2階層コードでグルーピングした検査項目の一覧ページを表示します.

フリーワード検索

複数ワードはスペース区切り:
ページトップへ

記載内容について