WEB総合検査案内 掲載内容は、2024 年 11 月 1 日時点の情報です。

項目
コード
検査項目 採取量(mL)

遠心

提出量(mL)
容器 安定性
保存
方法
検査方法 基準値
(単位)
実施料
診療報酬区分
判断料区分
所要日数

27104

便中カルプロテクチンcalprotectin

5C235-0000-015-023

糞便
1g

33

FEIA

mg/kg

炎症性腸疾患の診断補助の指標
50 以下
潰瘍性大腸炎の病態把握の指標
300 以下
クローン病の病態把握の指標
80 以下

268

D003 9

尿便

3~6日

項目
コード
検査項目

27104

便中カルプロテクチンcalprotectin

5C235-0000-015-023

採取量(mL)

遠心

提出量(mL)
容器 安定性
保存
方法
検査方法
糞便
1g

33

FEIA
基準値
(単位)
実施料
診療報酬区分
判断料区分
所要
日数

mg/kg

炎症性腸疾患の診断補助の指標
50 以下
潰瘍性大腸炎の病態把握の指標
300 以下
クローン病の病態把握の指標
80 以下

268

D003 9

尿便

3~6日

備考

検体

  • チャート参照:「便中カルプロテクチン」検体採取方法

診療報酬

  • 保険名称:糞便検査/カルプロテクチン(糞便)
  • 実施料:268
  • 診療報酬区分:D003 9
  • 判断料区分:尿・糞便等検査

厚生労働省通知原文「注釈」

■ 糞便中の細菌、原虫検査は、「D017」排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査により算定する。

■ カルプロテクチン(糞便)

  • ア 「9」のカルプロテクチン(糞便)を慢性的な炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病等)の診断補助を目的として測定する場合は、ELISA法、FEIA法、イムノクロマト法、LA法又は金コロイド疑集法により測定した場合に算定できる。ただし、腸管感染症が否定され、下痢、腹痛や体重減少などの症状が3月以上持続する患者であって、肉眼的血便が認められない患者において、慢性的な炎症性腸疾患が疑われる場合の内視鏡前の補助検査として実施すること。また、その要旨を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
  • イ 本検査を潰瘍性大腸炎又はクローン病の病態把握を目的として測定する場合、潰瘍性大腸炎についてはELISA法、FEIA法、金コロイド凝集法、イムノクロマト法又はLA法により、クローン病についてはELISA法、FEIA法、イムノクロマト法、LA法又は金コロイド疑集法により測定した場合に、それぞれ3月に1回を限度として算定できる。ただし、医学的な必要性から、本検査を1月に1回行う場合には、その詳細な理由及び検査結果を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
  • ウ 慢性的な炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病等)の診断補助又は病態把握を目的として、本検査及び「D313」大腸内視鏡検査を同一月中に併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。

慢性的な炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病等)の診断補助を目的として測定した場合に算定できます。ただし、腸管感染症が否定され、下痢、腹痛や体重減少などの症状が3月以上持続する患者であって、肉眼的血便が認められない患者において、慢性的な炎症性腸疾患が疑われる場合の内視鏡前の補助検査として実施してください。その要旨を診療録および診療報酬明細書の摘要欄に記載する必要があります。
潰瘍性大腸炎またはクローン病の病態把握を目的として測定する場合は、3月に1回を限度として算定できます。ただし、医学的な必要性から、1月に1回行う場合は、その詳細な理由および検査結果を診療録および診療報酬明細書の摘要欄に記載する必要があります。
慢性的な炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病等)の診断補助または病態把握を目的として、「LRG」、「便中カルプロテクチン」または「大腸内視鏡検査」を同一月中に併せて行った場合は、主たるもののみ算定できます。

チャート

「便中カルプロテクチン」検体採取方法

容器

容器番号33:カルプロテクチン採便セット

  • 採取量: 1g
  • 添加剤: -
  • 保管方法:常温
  • 主な検査項目: 便中カルプロテクチン

参考文献

松岡克善, 他: 医学と薬学 74, (6), 717, 2017.

検査項目解説

臨床的意義

慢性的な炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病など)の診断補助および病態把握に有用な検査である。

 カルプロテクチンは、カルシウムおよび亜鉛結合タンパク質で、主に好中球の細胞質に存在し、細胞質内のタンパク質の6割を占めている。炎症性腸疾患(IBD)では、好中球の管腔への移行に比例して、糞便中のカルプロテクチン濃度が上昇することが知られており、その濃度を測定することによって腸管炎症の病勢を把握することが可能である。

 持続性の下痢や腹痛などの消化器症状を呈する症例では、潰瘍性大腸炎(UC)とクローン病(CD)などのIBDと過敏性腸症候群(IBS)などの機能性腸疾患を鑑別しなければならない。

 両疾患の鑑別には、大腸内視鏡検査が必要である。さらに、IBDは、症状のない寛解期と症状のある活動期を繰り返すため、腸管炎症度などの病態を大腸内視鏡検査により確認する必要がある。しかし、大腸内視鏡検査は侵襲的な検査であり、患者負担が大きいため頻回に検査を行うことが困難である。

 便中カルプロテクチンは、腸内細菌に分解されない優れた腸管炎症マーカーであり、検査が非侵襲性であるために内視鏡検査と比べ患者への負担が少ないという特徴がある。

 また、再燃時にCRPと比べ腸管特異的に上昇することから、患者の病態をより的確に把握することも可能である。

【高値を示す疾患】

クローン病潰瘍性大腸炎

関連疾患

K50.9.1:クローン病 K50-K52:非感染性腸炎・非感染性大腸炎
K51.9.9:潰瘍性大腸炎 K50-K52:非感染性腸炎・非感染性大腸炎
※ ICD10第2階層コードでグルーピングした検査項目の一覧ページを表示します.

INFORMATION

※ 3年分のINFORMATION へのLinkを掲載しています.

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